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就労ビザ

就労ビザには、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能と様々な種類があります。それぞれ要件と、必要な書類が変わってきます。どれに当てはまるのか見極めて申請しないと、却下されますのでご注意ください。

各種ビザの概要

★教授…本邦の大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門高校において研究、研究の指導又は教育をする活動。
例)大学教授、講師、助手

★芸術…収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上の活動
例)画家、作曲家

★宗教…外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
例)僧侶、牧師

★報道…外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
例)新聞記者、報道カメラマン

★投資・経営…本邦において貿易その他の事業の経営を開始し、もしくは本邦のおけるこれらの事業に投資してその経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事しまたは本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人、もしくは本邦のおけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動。
例)会社経営者

★法律・会計…外国法律事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うとされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。
例)税理士、司法書士

★医療…医師・歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。
例)看護師、作業療法士

★研究…本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。
例)大学の研究者

★教育…本邦の小学校、中学校、高校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。
例)教員

★技術…本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動。
例)建築学、電子工学等の業務に従事する者

★人文知識・国際業務…本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動
例)語学、政治学等の業務に従事する者

★企業内転勤…本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う一定の活動。

★興行…演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。
例)興行に必要な業務を行う者

★技能…本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。
例)フランス料理店のコック


必要な書類

@パスポートの写し
A写真(4×3p)
B履歴書及び職歴を証明するもの
C在留資格認定証明書交付申請書
を基準として、ビザの種類により必要な書類が変わってきます。
大まかにいえば、受け入れ先を証明する書類が必要になってきます。
例)人文知識・国際業務の場合 受け入れ先の概要を証明する資料(商業登記簿謄本等)、雇用契約書または採用通知書の写し、返信用封筒


申請のポイント

どの種類のビザに当てはまるか見極める必要があります。
例えば、英語のソフトウエア開発をしている会社に就職する場合、英語の知識を生かす、という点からは「人文知識・国際業務」に該当しますが、ソフトウエア開発の点からは「技術」に該当します。実際に行う業務がどのような業務か。雇用契約書等でしっかりと確認して、実際の職務に応じた申請をしましょう。実際の職務ではないビザを申請すると却下されることもあります。


料金

105000円〜。更新は42000円〜