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帰化申請・ビザ・国際結婚専門の、みちる行政書士法務事務所(阪急西宮北口駅前)
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料金

110000円(50歳未満、会社員、朝鮮・韓国籍の方で本籍地が番地まで判明の方。それ以外の方136500円〜。
      配偶者+31500円、お子様+10500円☆翻訳、動機書作成サポートなど全て込
*特殊なケースは料金が高くなることがありますが、状況をお伺いして必ず事前に見積もり致します。追加料金は一切発生しません。

帰化許可申請の条件

★1、引き続き5年以上日本に住所を有すること

引き続き5年ですので、中断があれば『引き続き5年以上日本に住所を有する』とはなりません。

※ ただし、次のような方は条件が緩和されています。

  • @ 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  • A 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養 母を除く。)が日本で生まれたもの
  • B 引き続き10年以上日本に居所を有する者
  • C 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に所を有するもの
  • D 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
  • E  日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
  • F 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
  • G 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
  • H 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

★2、20歳以上で本国法によって能力を有すること

上記C、D、E、F、G、Hの方は、この要件は免除されます。

★3、素行が善良であること

善良でない具体例は、交通違反や犯罪、脱税などがあります。

★4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

E、F、G、Hの方は、この要件は免除されます。

★5、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

★6、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。


帰化許可申請に必要な書類

@帰化許可申請書
A親族の概要を記載した書面
B各自で自筆で書いた動機書
C履歴書
D宣誓書
E生計の概要を記載した書面(事業を行っている場合は事業の概要も必要)
F在勤および給与証明書
G居宅、勤務先付近の略図
H本国の戸籍謄本など身分関係を証する書面
I家族の各種届出記載事項証明書(出生、死亡、婚姻等)
J登録原票記載事項証明書
K納税証明書(源泉徴収票、住民税、固定資産税等)
L家族のスナップ写真
Mその他(卒業証明書等)

*ケースにより必要な書類は異なります。


帰化許可申請の手順

相談→書類作成、必要文書の収集→申請→受理→審査開始→面接→追加書類の提出→法務大臣決裁→許可(不許可)
申請から許可(不許可)までは6か月〜10か月ほどかかります。場合によってはもう少しかかる場合もございます。