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就労以外のビザ(留学等)

★文化活動…収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動。
例)柔道、日本画などを修得
★短期滞在…本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他のこれらに類似する行為。
例)病気治療、市場調査など
★留学…本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動。
例)短期大学、大学付属の研究所
★就学…本邦の高等学校、もしくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程又は各種学校、もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関においうて教育を受ける活動。
例)日本語学校
★研修…本邦の公私の機関により受けいられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動。
★家族滞在…在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
★特定活動…特定研究などの活動、特定情報処理活動、または特定活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
例)ワーキングホリデー、インターンシップ


必要な書類

パスポート、写真、在留資格認定証明書交付申請書等。
ビザの種類によって異なります。


申請のポイント

非就労ビザの場合は、原則として就労は認められていません。
留学、就学の場合は、資格外活動の許可を得ることにより原則として週28時間以内であれば就労が認められ、文化活動、家族滞在も在留目的を損なわない限度内であれば許可をとることが認められます。
原則として就労は認められないことを理解した上申請しましょう。

料金

105000円〜。更新は42000円〜。